↓クリック応援↓お願いします↓
――――――――――――――――――――
ほっとくと、古物商の許可が失効しますよ!
――――――――――――――――――――
先日お話した、
古物営業法の改正の話の続きですが、
古物商の許可を持っている人であれば、
全員必要な手続きがあります。
それは、こちらの書類の提出です。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/shinsei_kobutsui.files/13r.pdf
このように営業所を記載し、
警察に届け出をする必要があります。
この届け出は全員する必要があり、
もしやらずに放っておくと、
古物商の許可が失効してしまいます。
これは大変だと思い、
いつが期限なのか調べたところ、
なんと平成32年4月24日までです。
まだ1年半も余裕がありますね(笑)
しかし、猶予が長すぎると、
逆に後でいいやと考えてしまって、
いつの間にか過ぎるかもしれません。
早くやるに越したことはないでしょう。
提出すべき書類は、
ネットでダウンロード可能です。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/shinsei_kobutsui.html
ただし、これは東京都のHPです。
古物商は都道府県ごとに、
ルールが微妙に違う場合もあるので、
地元で確認した方がいいです。
ちなみに僕は千葉県ですが、
気づかすに東京のHPでDLした書類を、
持ち込んでしまいました。
書類の形式は問題なかったのですが、
書類の書き方に東京都との違いがあり、
その場で修正するハメになりました^^;
お気を付けください。
<Yahoo!とAmazonで併売しよう>
↓世界初!Yahoo公式せどりツール↓